令和4年4月から改正された年金制度改正について

2022年6月15日

皆さま、こんにちは!

梅雨冷えの折、皆さま風邪など引かないようご自愛ください。

さて、今月の労務トピックは、令和4年4月から改正された年金制度改正についてご説明します。

 
■国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
長く馴染みがあった「年金手帳」が廃止され、令和4年4月1日以降、国民年金制度または厚生年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。

 
■65歳未満の方の老齢厚生年金にかかる支給停止の見直し
厚生年金保険の被保険者で、老齢厚生年金を受けている方(65歳未満の方)は、賃金と年金の合計額が月28万円を超えると年金の支給額が減額されていましたが、改正後は4月分(6定期支給期月)からこの基準額が65歳以上の方と同様に月47万円に緩和されました。

なお、在職支給停止の基準額となる月47万円は、賃金や物価の変動に応じて改定されることがあります。

■65歳以上の方の老齢厚生年金にかかる「在職定時改定」の導入

65歳以上の方で厚生年金に加入している場合、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは年金額の改定は行われませんでしたが、改正後は在職中であっても年に1回(10月分(12月定期支給期月)から)保険料を反映して年金額が改定(増額)されます。

■繰下げ受給の上限年齢引上げ

66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げの年齢について、上限が75歳に引き上げられます。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられます。

令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。

 
■繰上げ受給の減額率の引下げ
繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。

令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。

 
■加給年金の支給停止規定の見直し
加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。

令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置があります。

 

(番外編!)年金制度改革に伴い!
■確定拠出年金制度、iDeCo(個人型確定拠出年金)、企業型DC(企業型確定拠出年金)も制度改正
(1)受給開始時期の選択肢の拡大(令和4年4月1日施行)

企業型DCとiDeCoの老齢給付金の受給開始時期を60歳(加入者資格喪失後)から75歳までの間で、ご自身で選択することができます。

(2)企業型DCの加入可能年齢の引き上げ(令和4年5月1日施行)

現在、企業型DCに加入することができるのは65歳未満の方ですが、2022年5月から70歳未満の方まで拡大されます。ただし、企業によって加入できる年齢などが異なります。

 

(3)企業型DC加入者がiDeCoに加入しやすくなります。(令和4年10月1日施行)

現在、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには、各企業の労使の合意が必要ですが、2022年10月から原則加入できるようになります。

 

 
■まとめ
年金制度改正は、65歳以降定年制に向けてすすんでいます。従業員に長く働くモチベーションをという目的があり、企業は高齢となった社員が働きやすく、成果が出せる体制を整えるとよいでしょう。また、人事・労務担当者は、在職老齢年金の計算対応ができるよう準備しておきましょう。

 

ご不明点がございましたら、お気軽にチェスナットまでお問い合わせ下さい。

 

資料出典:厚生労働省

 

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