令和3年4月に改正があった助成金について

2021年4月21日

皆さま、こんにちは。

新しい従業員様が入ってきた事業所様も多いかと思います。私自身初心に帰って新たなスタートを切れればと思っております。

さて、今回の労務トピックは、令和3年4月に改正があった助成金についてピックアップしてお話しします。

 

<雇用調整助成金>
厚生労働省より4月30日まで、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)の特例措置が延長されています。

5月以降の措置につきまして、次の通り、厚生労働省より通達が出ております。

【改訂内容】
〇雇用調整助成金の特例措置

・4月末まで:現行

・5月~6月まで:原則的な措置を段階的に縮減

1日1人13,500円 助成率:最大9/10

※感染拡大地域特例:1日1人15,000円 助成率:最大10/10

5.6月は、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域、特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定です。

7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への 特例措置をそれぞれ更に縮減する予定です。

 

<キャリアアップ助成金(正社員化コース)>
【現行】

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること

ア.基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額

イ.基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)

 

【新要件】

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること

※ 基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととします。

 

【加算措置の変更】

・若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合95,000円→廃止

・勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合<1事業所当たり1回のみ> 95,000円→変更(短時間正社員制度の追加)

☆今までは賃金の上昇が、5%必要でしたが、3%へと変更となり申請しやすくなりました!

計画的に運用すれば比較的申請しやすい助成金のため、是非ご興味のある方は弊社までご相談ください。

 

いかがでしたでしょうか。

法令改正をはじめ、新たな助成金・補助金の公募が開始になる季節です。チェスナットでは、事業所様に合った助成金・補助金を提案させて頂いております。

興味がある助成金・補助金が御座いましたらお気軽にチェスナットへお問合せください。

 

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