令和3年1月及び4月に施行される労働関係令の改正について

2021年3月18日

皆さま、こんにちは!

3月の誕生花は「桜」だそうです。早く桜の花が咲くような暖かい季節になるといいですね。

季節の変わり目で寒暖の差があり、まだまだ寒い日が続きますので、お体大切にしてください。

 

さて、今回の労務トピックは令和3(2021)年1月及び4月に施行される労働関係令の改正についてお伝えします。

 

<育児・介護休業法施行規則>

令和3年1月1日から子の看護休暇と介護休暇について、時間単位取得が可能です。

また、従来(半日単位取得)は対象外とされていた短時間労働者の適用制限が廃止され、すべての労働者が時間単位取得可能になりました。

 

<協会けんぽ 東京都 健康保険保険料>

令和3年3月分(4月納付分)から適用され、東京都は、前年度から0.03ポイント引き下げとなる9.84%となります。東京都以外の地域も変更されますので、ご注意ください!

 

<年金額>

令和3年4月より、年金支給額について、マクロ経済スライドとは別に、物価にも連動した改定が行われます。令和3年度の年金額から名目手取変動率に連動させ、0.1%引き下げとなることを厚生労働省が公表しました。

なお、この改正による従業員から控除する厚生年金保険料については変更がありません。

 

<高年齢者雇用安定法>

65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置として、定年引き上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使が同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献事業に継続的に従事できる制度)の導入のいずれかを講じることが努力義務化になります。

厚生労働省は努力規定としつつ、「検討中や労使での協議中、検討開始といった状況も想定される」との見解を示しています。行政指導を受けないためには、70歳の就業機会確保に向けての検討開始は必要になっていくと考えられます。

 

<パートタイム・有期雇用労働法>

短時間・有期雇用労働者に対する不合理な待遇を禁止する規定について、中小事業主に対する適用猶予が終了しました。

令和2年4月1日から大企業に対し施行されていましたが、この4月より中小事業主も適用されます。今後、パートタイム・有期雇用労働法に定める説明義務への対応も含めて、無期契約者と有期契約者における労働条件の相違の有無とその理由等を整理する必要が出てくると考えられます。

 

<労働基準法施行規則等>

(1) 36協定届及び労働社会保険関連等について、押印や署名が廃止されました。

(2) 過半数代表者の記載のある法令様式については、適法に選出された過半数代表であることを証するチェックボックスを設けることになりました。

簡易なものとなりますが、過半数代表の選出が適正な手続きを踏んでいないと、労使協定が無効となり、労働時間規制の法違反等となり得るので、あらためて選出手続きの状況を確認する必要があります。

 

いかがでしたでしょうか。

4月は法令改正をはじめ、入社、異動など労働者をめぐる環境変化が発生します。

スムーズに対応するため就業規則、社内運用ルールの整備、確認をお願いいたします。

ご不明・ご相談がありましたら、お気軽にチェスナットへお問合せください。

 

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