障害者雇用率制度(法定雇用率)

2018年12月11日

障害者雇用促進法によって企業は一定の割合(法定雇用率)で 障害者を雇用することが義務付けられています。 この法定雇用率が2018年4月より次の通りUPします。現行の法定雇用率は民間企業で2.0%⇒2.2%となり、 更に2021年3月までには2.3%に引き上げられます。また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者の雇用義務が生じる事業主の範囲が 従業員50名以上から45.5名以上になり、雇用すべき障害者数の増加および雇用義務の 発生及び報告義務が生じるなど、大きな変更が生じますので、ご注意下さい。

加えて従来は原則、法定雇用率を算定する際、身体障害、知的障害の方のみが 対象でしたが、2018年4月より精神障害の方も対象に含まれることになります。 今回の法定雇用率のUPにより(3年後までにさらに引き上げ)、 障害者の雇用義務が生じる企業の範囲が広がり、障害者の採用実績がない企業も 障害者雇用に取り組む必要が出てきます。 法定雇用率未達成の企業に対しては、雇い入れ計画書の提出や未達成分に対する 納付金を徴収される一方、法定雇用率を満たしている企業については、 超過分に対する調整金・報奨金が支給されます。

最後に、障害者を雇用することにより、国の助成金が支給される制度がございますので、 一例をご紹介致します。 [助成金 (例) ] ・特定求職者雇用開発助成金 ・トライアル雇用助成金(障害者・障害者短時間トライアルコース) ・障害者雇用安定助成金 その他にも障害者雇用関係の助成金がございます。ぜひ、ご活用頂ければと思います。

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