最低賃金額の引き上げ

2018年12月3日

平成29年9月~10月にかけて最低賃金額の引き上げが行われ、 今年は全国平均で25円増の848円となり、過去最大の引き上げ額となります。 最低賃金については、政府の「一億総活躍プラン」で2020年には全国平均で 時給1,000円にするという目標を掲げていますので、今後も引き上げが行われそうです。 ただ、最低賃金の引き上げが行われる一方で、地域間格差は拡大しており、 最高額の東京(958円)と最低額の沖縄・九州(福岡除く・737円)との差は221円となっており フルタイムで働いた場合、年間約45万円の差が生じることになり、 地域間格差がますます問題となってきております。

では、そもそも「最低賃金」とはどのようなものなのかご説明致します。         最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があります。 まず、「地域別最低賃金」では、正社員だけでなく、パート・アルバイト・臨時職員などの 雇用形態や呼称に関わらず、各都道府県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。 したがって「高校生や未経験者」だからと言ってこの最低賃金を下回る労働契約は 出来ませんのでご注意下さい。 (ただし、障害者の方、試用期間中の方等については、最低賃金を適用すると雇用の機会を狭める可能性があるため、都道府県労働局長の許可を得た場合、最低賃金減額の特例が認められています。

次に「特定(産業別)最低賃金」について、こちらは特定の産業・職業別に設定されています。 基幹的労働者を対象として「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定める必要のある 産業について設けられています。 仮に、「地域別」と「特定(産業別)」の両方の最低賃金が同時に適用される労働者に対しては、 高い方の最低賃金を支払わなければなりません。

最後に、最低賃金の引き上げ支援策としまして、「業務改善助成金」や「キャリアアップ助成金」など いくつかの助成金制度が設けられていますので、最低賃金は守りたいが、苦しいという場合に ご検討されてみてはいかがでしょうか。

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